「特定医療費(指定難病)受給者証の更新」のやり方と必要なポイント。

こんにちは、木ノ下コノキです。


(追記文)別雑記ブログから、難病についてのブログだけお引っ越ししてるので、この記事を目にした方もいるかも知れませんが、先日、申請をしてきて、これは絶対に必要だなと思うポイントも付け加えているため、非常に長くなってしまっています。読みづらかったらすみません。


(こちらからが本文です。)


先日、無事特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きを行ってきました。 場所によって締め切りは様々ですが、大体8月、9月辺りが締め切りとなっている地域が多いと思います。 「更新だけ」とはいえ、出す書類は本当に多くてかなり面倒です。 ですので、必要書類の説明の用紙をよく読んで、すべて忘れることの無いように確実なチェックが必要です。


■申請に必要な書類を準備する   

1.【共通】 全員が必ず提出する書類、お持ちいただくもの

 ■ 特定医療費支給認定申請書

受給者情報を予め印字してありますので、内容を確認する。修正や追記等の方法は一緒に入っている記載例をきちんと見ながら記載していく。医療機関など、記載漏れが無いように注意が必要です。

 ■ 臨床調査個人票

 難病指定医でないと作成は出来ません。難病指定医については、各都道府県ホームページをご確認下さい。※書類の有効期限は難病指定医の記載より3ヶ月以内となります。



 下の2項目は患者の加入している医療保険の種別によって、書類提出する対象者が異なります。


 ■ 保険証のコピー

 □ 国民健康保険(退職国保も含む)→ 同じ国保に加入している全員分(患者が国保の被保険者で保護者(親権を行う者や、未成年後見人等)が後期高齢医療の被保険者である場合、当該保険者、当該患者と同じ国保に加入している方全員分が必要となります)

 □ 国民健康保険組合 → 同じ国保組合に加入している方全員分

 □ 後期高齢者医療制度 → 同じ住民票上で後期高齢に加入している方全員分

 □ 被用者保険 → 患者が被保険者の場合 → 患者分のみ

          → 患者以外が被保険者の場合 → 被保険者及び患者分   


 ■ 平成29年度の市町村民税(所得割)の課税状況が確認できる書類 

 □ 国民健康保険(退職国保も含む)→ 同じ国保に加入している全員分 

 □ 国民健康保険組合 → 同じ国保組合に加入している全員分の課税証明書

   国民健康保険組合に加入の方は課税証明書が必要です。

 □ 後期高齢者医療制度 → 同じ住民票上で後期高齢に加入している方全員分

 □ 被用者保険 → 患者が被保険者の場合 → 患者分のみ  

        → 患者以外が被保険者の場合 → 患者分のみ   

 ※平成29年度の市町村民税(所得割)の課税状況が分かる書類とは、次の3つのいずれかの書類が必要となります。

 □ 平成29年度 課税証明書(原本)

 □ 平成29年度 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書(すべてのページのコピー)

 □ 平成29年度 市町村民税の税額決定・納税通知書(すべてのページのコピー) 

注意① 源泉徴収票または、確定申告書の写しでは受付は出来ません。 

注意② 生活保護受給者の方で、被用者保険に加入されている方は、課税証明書を提出して下さい。

 注意③ 市町村民税非課税の方で、障害年金や遺族年金などの給付がある場合、加えて平成28年1月から12月までの支給総額が確認できる書類をお持ちください。 


 ■ ウチの家族は私だけが国保(他項目の加入はなし)だったので、患者(私の場合、本人)の保険証のコピー課税証明書(市役所(区役所)や市民センターなどで出してくれます。詳しくは各都道府県HPでご確認下さい)のみの提出でした。


 ■ 個人番号(マイナンバー)及び続柄が記載された世帯全員分の住民票

 更新申請時における住民登録の内容及び続柄、個人番号(マイナンバー)が記載されているもので、発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。住民票上の世帯全員が記載されているものが必要です。

通知カード(原本)か個人番号カード(原本)を持参の方は、個人番号(マイナンバー)が記載されてない住民票の写しでもOKです。   


 ■ 世帯調書 

 患者本人と同じ住民票上の世帯全員について記載してください。 

患者が被用者保険の被扶養者で被保険者が住民票上の別世帯の場合、該当する方も記載してください。記載方法は記載例をご参照ください。

 ※市町村民税(所得割)の課税状況が確認できる書類を提出する者のみ、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。 下の記載例を見て頂けると分かりますが、個人番号を書く欄は、同じ保険証をお使いの方がいる場合のみの記載となっています。(居ない場合は空欄で。)

 ■ 同意書

必要箇所に氏名・住所を記載し、朱肉印を押印ください。 患者が未成年の場合、法定代理人の欄へ保護者の記載をお願い致します。


 ■ 現在の特定医療費(指定難病)受給者証のコピー

表、裏ありますが、表だけでOKです。


 ■ 療養生活のおたずね

用紙上部の個人情報(氏名から医療機関まで)欄の記載に漏れがないように注意が必 要です。


 ■ 自己負担上限額管理票または指定難病に関する医療費の領収書のコピー

「軽症特例申請」「高額かつ長期申請」が可能か判定するため、必ず持っていくことをオススメします。

もし、この特定医療費(指定難病)受給者証の基準を満たして無くて申請に通らなかった場合でも、「軽症特例申請」が通れば、引き続き受給者として認められます。

 ● 「軽症特例申請」の条件

 申請書を提出する月以前の12ヶ月以内において、医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある

 ● 「高額かつ長期申請」の条件

特定医療費を受給してから、申請書を提出する月以前の12ヶ月以内において、医療費総額が50,000円を超える月が6月以上ある


 ■ 申請に行ったその場で計算して判断してくれますので、「高額かつ長期」に当てはまる可能性がある方は計算して貰ってください。言われなかったら、こちらから言ってみてください。


私の場合は50,000円超える月もあれば超えない月もあって、当てはまるかどうか分からなかったのですが、市役所の方がこの領収証ですぐに計算してくれて、「高額かつ長期」に当てはまるということで、次回(平成30年1月1日から)の受給証から、自己負担上限額が今までの10,000円から5,000円と半額になりました。 「ならないから」「ならないだろう」と諦めないで、私のようになるかも知れないので伝えてみることが大切です。

(階層区分によっては、軽減できない場合があることにご注意ください)

※医療費総額とは、保険がきく前の金額です。 


対象となる医療費は指定難病に係るもの及び、当該指定難病に付随して発症する疾病に関係する医療費もしくは介護保険サービスに要する費用のみであり、入院時の食事療養費・生活療養費は対象外となります。


 ■ 印鑑(朱肉を使用し押印するものに限る)


 2.【該当者】 該当する方のみ提出が必要な書類について


■ 患者以外の「特定医療費受給証」または「小児慢性特定疾病医療費受給者証」


 同一世帯内に、同一の保険に加入する特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の患者がいる場合、世帯の負担が増えないよう患者の人数等で負担上限額を按分するため、その方の「特定医療費受給証」または「小児慢性特定疾病医療費受給者証」コピーを提出してください。


本人が指定難病以外の疾病による小児慢性特定疾病医療費受給者である場合も含みます。

(県単疾患である突発性難聴は除きます)


 ■ 生活保護等の受給を証明する書類

 □ 患者及び支給認定基準世帯員が生活保護を受給している場合、生計を一にする全員が記載された生活保護受給証明書のコピーを提出


「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。  なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁からの引用です。


 □ 患者及び支給認定基準世帯員が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年1月31日政令第18号)において、支援給付を必要とする状態である者、または、支援給付を受けている者である場合、支援給付を証明する書類(支援給付決定通知書など)を提出


上記に該当する方は、平成29年度の市町村民税(所得割)の課税状況が確認できる書類は不要です。さらに、健康保険に加入していない場合には、保険者証のコピーも不要です。

ただし、被用者保険に加入されている方は、必要な対象者分の保険証のコピーの他、平成29年度課税証明書(原本)を提出。


■ 委任状(代理人が申請書を持参する場合)

 申請者本人以外(代理人)の方が、個人番号(マイナンバー)が記載されている申請書等を持参する場合は、申請者本人から代理人への委任状が必要となります。 


  【重要なお知らせ】   

平成29年12月31日までで難病法に基づく経過措置期間が終了します。


白色の受給者証をお持ちの方も全員が「疾病の重症度分類」に関する「医学的な審査」の対象となります。審査の結果、疾病の重症度分類を満たさない方は非承認となり、これまでのように受給証を所持することはできなくなります。 


 受給者証は発送までに4ヶ月程度の期間を要する場合がありますので、早めの申請手続きが必要です。


最後に      

これまでの項目で以上となりますが、一つでも漏れがないように注意が必要です。 

何度も何度も足を運ぶのも大変ですからね...。


気になること、分からないことは市役所(区役所)に聞くのが一番だと思います。

電話やFAXなどでも対応してくれます。


毎年毎年の申請が大変ですが、皆さんで乗り切って行きましょう。


では、また。



Live true to oneself~自分らしく生きる~

初めまして、木ノ下コノキと申します。筆者も難病患者です。 サイトタイトルにもなっている「自分らしく生きる」をテーマに様々な記事を書いていきます。 難病や障害者に関する話や情報を中心にお伝いできればな、と思います。